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不動産の登記関係義務化

 所有者不明土地関連法案が成立し、不動産の登記が義務化されたそうです。

これは所有不明物件が全国土の22%にもなっており、今回はどちらかというと、今後所有者不明土地を増やさないための予防的な意味合いが強いですね。


 所有者不明土地のほとんどが相続登記がされていないことが原因らしいです。

都市部では不動産の価値が高いから相続はしっかり行われますが、田舎になると、ただでも要らんわってな感じの不動産はごまんとありますから、そういった事情で相続登記がされていないのが現状ですね。


今後は相続登記を相続発生後3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の罰金になるそうです。

罰金とはまたすごいですよね。

今まで相続登記は義務ではなかったのが、急に罰金ですよ。


 我々からすれば相続登記がされるのはいいことですが。。。

不動産売却相談を受ける際に相続登記がされておらず、まずは相続登記をしてもらうというこはよくあります。

相続登記しようとしたら、兄弟のうちの一人がすでに亡くなっており、その子供とは疎遠でどこで何をしているのかも知らない、なんてことになって相続登記ができないなんてこともまま、ありますね。

これらも相続が発生し、すぐにしていれば怒らなかった問題ですから、今後、そういった問題で、不動産売却が遅々として進まない、なんてことは減ってきそうです。


また、不動産の謄本には、所有者の住所が記載されておりますが、これも住所変更登記を引っ越してから2年以内にしないと5万円以下の罰金らしいです。

これまでは、住所移転登記を引っ越しのたびにちゃんとしている人の方が少なかったことです。

売却の時に登記の住所が前の住所だから変更しときましょうってのがほとんどでした。


ただ、登記の住所から2回も3回も引っ越していると住所変更登記もややこしかったりしたので、登記をすぐすることに関してはいいことであります。

また、我々の業界からすると、土地の所有者を調べるために謄本を取得し、所有者と接触したいけど、謄本の住所から引っ越していて、接触できないってことは多々ありましたが、この法整備後はそのようなことは減ってきそうです。


 ただ、一等地に土地持っている地主さんで、住所を以前のままの登記にしておいて様々な営業から難を逃れていた方には、登記をしたとたんあらゆる営業がアプローチしてきて悲惨なことになりそうです。笑



 今回の法改正は、予防的な面が大きく、現在の所有者不明物件の解消にはまだまだ程遠いですね。

現状は、所有者不明不動産を欲しい人がいても取引すらできません。

この辺をどんどん円滑にできるように今後の法改正に期待ですね。



 と、今回は文字ばかりのつまらないブログになってしまいました。

たまには不動産屋っぽい専門用語のうんちくを語っておこうかな、と気まぐれで書いた次第です。

でも、皆さんにとっても非常に大事なことですよ。




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