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不動産コンサルティングとは

不動産コンサルティングとは

 不動産コンサルティングとは、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業運営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるよう企画、調整し提案する業務」と定義づけられています。 

 仲介業務では不動産を貸すか、売るか等に絞られますが、不動産コンサルティングの場合、お客様の資産状況等を鑑みて、売る貸すだけの選択肢だけでなく収益化することや、売却して別の収益不動産への投資等総合的に依頼人の利益につながるよう提案して参ります。

具体的には、土地の有効活用に対して、相続における節税対策として、不動産投資を行う際の投資適格判断として等、多岐にわたり不動産に関するコンサルティング業務を行います。

 そして、不動産コンサルティング業務は大きく3つの業務に分類することができます。①企画提案型コンサルティング業務、②事業執行型コンサルティング業務、③成功報酬型コンサルティング業務です。

 弊社では「公認不動産コンサルティングマスター」がお客様からの不動産に関する様々なお悩みを専門知識を基にコンサルティングさせていただきます。

不動産コンサルティング認定書

公認不動産コンサルティングマスターとは

 公認不動産コンサルティングマスターとは、旧不動産コンサルティン技能登録者で公益財団法人不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて当センターに登録された人たちです。

 不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。

 不動産コンサルティング業務を行うにあたって現在の法制化では資格や免許を必要はありませんが、要は不動産コンサルティングを行うにあたって専門的な知識、技術を備えているという指標的なものです。

 また、不動産特定共同事業法では事業者の許可の申請にあたっては、事務所ごとに一定の基準を満たす「業務管理者」を置くことを義務付けており、この「業務管理者」の人的要員とされています。

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